あなたの55万円をマイナンバーカードで65万円にできます(まとめ)
平成32年分以降の青色申告特別控除最高額を65万円にする方法のまとめです。
平成31年分まで 所得税の青色申告特別控除額は次の条件を満たすと最高65万円
・複式簿記による記帳
・青色申告決算書へ貸借対照表を記載
・期限内申告平成32年分から は所得税の青色申告特別控除額は上の条件では最高55万円- 平成32年分からは
次の条件を満たすと青色申告特別控除額は最高65万円
・複式簿記による記帳
・青色申告決算書へ貸借対照表を記載
・期限内申告・電子証明書を付けてe-Taxで所得税の確定申告書、青色申告決算書を提出する または次の条件 で 青色申告特別控除額は最高65万円
・複式簿記による記帳
・青色申告決算書へ貸借対照表を記載
・期限内申告・電子帳簿保存法の適用を受ける
詳細はあなたの55万円をマイナンバーカードで65万円にできます(1)から見てください。