あなたの55万円をマイナンバーカードで65万円にできます(2)

埋蔵金

 平成32年分以降の青色申告特別控除を65万円にするにはe-Taxで所得税確定申告書、青色申告決算書を送信する必要があります。方法はいくつかありますが一番簡単なのはブルーリターンAを使用する方法です。

 記帳をブルーリターンAで行うと、青色申告決算書、所得税確定申告書の作成、e-Taxでの送信がすべてブルーリターンAだけで行えます。
 それに対して一般的な会計ソフト(日本で一番売れている弥生会計など)の場合、 青色申告決算書、所得税確定申告書の作成は会計ソフト上で行いますが、これらの書類を国税庁の確定申告書作成コーナーのデータ形式に合うよう変換したファイルを出力します。続いてウェブブラウザで確定申告書作成コーナーにアクセスし、ウェブサイト上で上記ファイルを読み込み、e-Taxで送信します。
 そして、確定申告書作成コーナーで青色申告決算書、所得税確定申告書を入力する方法もありますが、この場合は事前に青色申告決算書を作る必要があります。

 いずれにせよ、記帳から書類作成、e-Taxでの送信までを1つのソフトでできるブルーリターンAがお勧めになります。

 さて、平成32年分以降で青色申告特別控除額を最高65万円にするもう一つの4つ目の条件とは、電子帳簿保存の適用を受けることです。
 実は今でも帳簿や取引書類などは原則、紙で残さなければなりません。しかし書類の作成をコンピュータで行うのにできたものは紙に印刷して保管するというのは、場所や労力の無駄でしかありません。
 そこで電子帳簿保存の適用を受けるとデータとして残すことが出来ます。残すデータは帳簿、証拠書類、電子取引データなど、各人に合わせて選べますが、個人の場合は帳簿だけで十分です。
 注意する点として、電子帳簿の保存の適用には申請が必要で、平成32年1月から適用を受けるには平成31年9月30日までに税務署に申請書を提出する必要があります。そして会計ソフトは電子帳簿保存法に対応したものを使用してください。ブルーリターンAはもちろん対応しています。さらにパソコンを買い替えた場合などは変更の申請を提出することになります。

話が長くなってしまったので次の投稿にまとめます。
あなたの55万円をマイナンバーカードで65万円にできます(まとめ)

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