あなたの55万円をマイナンバーカードで65万円にできます(まとめ)
平成32年分以降の青色申告特別控除最高額を65万円にする方法のまとめです。
平成31年分まで 所得税の青色申告特別控除額は次の条件を満たすと最高65万円
・複式簿記による記帳
・青色申告決算書へ貸借対照表を記載
・期限内申告平成32年分から は所得税の青色申告特別控除額は上の条件では最高55万円- 平成32年分からは
次の条件を満たすと青色申告特別控除額は最高65万円
・複式簿記による記帳
・青色申告決算書へ貸借対照表を記載
・期限内申告・電子証明書を付けてe-Taxで所得税の確定申告書、青色申告決算書を提出する または次の条件 で 青色申告特別控除額は最高65万円
・複式簿記による記帳
・青色申告決算書へ貸借対照表を記載
・期限内申告・電子帳簿保存法の適用を受ける
詳細はあなたの55万円をマイナンバーカードで65万円にできます(1)から見てください。
4の「電子帳簿保存法の適用」について追記です。
電子帳簿保存法の適用の承認を受けるには業務を開始する日の3月前の日までに申請書を提出する必要があります。
つまり個人事業主の場合、前年の9月30日までに「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請」を提出する必要がありますが、平成32年分は年の途中から電子帳簿を開始した場合でも青色申告特別控除65万円の適用を認める経過措置が講じられました。