あなたの55万円をマイナンバーカードで65万円にできます(1)
しかしマイナンバーカードを使ってあることをすると青色申告特別控除額の最高額は65万円になります。
まずは青色申告特別控除額の説明をします。
青色申告特別控除は所得税を青色申告している事業者の特典で、条件を満たしている方の事業所得(事業的規模のある不動産所得を含む)から最高65万円または最高10万円を引くことが出来る制度です。
平成31年分までは青色申告特別控除で65万円控除を受けるための条件は次の3つです。条件を1つでも満たしていない場合は青色申告特別控除額は最高10万円です。
複式簿記で記帳し、貸借対照表、損益計算書を確定申告書に添付する 確定申告書の所定の欄に青色申告特別控除額を記入する 期限内(通常は翌年の3月15日まで)に申告する
平成32年分からは上記条件を満たしている場合でも青色申告特別控除額は最高55万円に引き下げられます。ではどうすれば最高額を65万円にできるのか。
平成32年分からは4つ目の条件が出てきます。それが
電子証明書を使ってe-Taxで決算書、申告書を送信する
です。4つの条件を満たすことで青色申告特別控除の最高額が65万円になります。
電子証明書にはいろいろな種類がありますが、個人の方が無料で簡単に取得できる点から
そして
次にe-Taxをできるだけ簡単に行う方法と、もう一つの4つ目の条件を説明いたしますが、それは次の投稿をご覧ください。
>>あなたの55万円をマイナンバーカードで65万円にできます(2)
キーワードは