国税庁より申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について
国税庁より正式に「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について」の文書が発表されました。
昭和青色申告会では延長に対する対応は未定ですが、決まり次第ウェブサイト、Twitter、Facebookを通じてお知らせいたします。
(令和2年3月12日追記)
平成2年3月11日に国税庁より振替納付日が発表されました。
(振替納税をご利用の方へ)口座からの振替日が、申告所得税は5月15日(金)、個人事業者の消費税は5月19日(火)になります(国税庁ウェブサイト)
令和元年分申告所得税及び復興特別所得税
振替納付日:5月15日(金)
令和元年分消費税及び地方消費税(個人事業者)
振替納付日:5月19日(火)