【個人事業者向け】令和6年分所得税の定額減税でやることは?

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定額減税とは?はこちらをご覧ください。

給与(専従者を含む)を支払い、源泉所得税を徴収・納付している方

令和6年6月1日以降に支払う最初の給与・賞与から定額減税に対応する必要があります。
詳しくは7月2日(火)から7月5日(金)に昭和青色申告会で行う源泉徴収指導会へお越しください。個別に説明いたします。

所得税の予定納税がある方

第1期予定納税額から本人分(30,000円)を控除した金額で通知されます。
扶養親族等分に係る定額減税額を予定納税で控除するには、予定納税額の減額申請の手続きを行います。

上記以外の方(源泉所得税を徴収・納付していない方、所得税の予定納税がない方)

所得税の確定申告で定額減税が適用されます。確定申告まで対応することはありません。

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