令和元年度 所得税の改正のあらまし
平成31年4月1日以降に提出する所得税確定申告書において、以下の書類を提出しなくてもよくなりました。
- 給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
- オープン型証券投資信託の収益の配分の支払通知書
- 配当金等とみなす金額に関する支払通知書
- 上場株式配当金等の支払通知書
- 特定口座年間取引報告書
- 未成年者口座等につき契約不履行等事由が生じた場合の報告書
- 特定割引債の償還金の支払通知書
1,4,5を出さなくてよいのはかなり楽になりますね。
とは言え、申告指導を受けるときは書類をちゃんと持ってきてくださいね。
そのほかの改正事項などはこちらをご覧ください。
令和元年度 所得税の改正のあらまし(国税庁ホームページ)