2019年(平成31年)10月から消費税は何が変わるのか?個人事業者が注意する3つのポイント
平成31年10月から消費税率が現在の8%から10%へ変更されますが、単純に税率が上がるだけではありません。軽減税率制度が消費税引き上げと同時に実施されます。 軽減税率制度とは次の物の消費税率を8%(標準の消費税率は10%)とする制度です。
- 飲食料品(食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く)をいい、外食は含まれません)
- 定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞
それでは個人事業者が注意するポイントです。
1.納品書、領収書などに税率を表示する
軽減税率の対象となる商品を販売している事業者は納品書や領収書などに商品ごとに消費税率が8%か10%かわかるように記載しなければなりません。 これは免税事業者(消費税の申告を要しない方)も行わなければなりません。「ウチは消費税関係ないよ」と思っている方も一度、軽減税率の対象商品を販売していないかご確認ください。
(2019年6月21日追記)
納品書や領収書の記載方法についてはKOKUYOのウェブサイトが分かりやすいので参考にしてください。
2.帳簿への記帳時と申告書への区分記載
記帳時と申告書へ記載する際には売上、仕入に関し8%か10%か区分して記入することとなります。 消費税を一般課税で申告している方はもちろんですが、簡易課税制度を選択している方も売上に関して事業区分と税率の2つを記入する必要がありますので注意してください。 特に2019年分の消費税申告では1月から9月までが標準税率8%、10月から12月までは軽減税率8%と標準税率10%の3区分で税額計算するので、普段の記帳でしっかりと区分してください。 なお事業の内容によっては5%、3%の区分が必要な方もいます。
3.補助金申請の期限の意味
軽減税率制度へ対応するために、レジスターを新たに購入したり、受発注システムを改修する場合には中小企業庁から補助金が出ます。申請期限は2019年9月30日なのですが、この期限は書類の提出日ではなく、導入や改修が完了する期限です。締め切りまでに完了していない場合は補助金を受けられません。軽減税率制度開始が近づくほどレジの販売者やシステムの改修者は込み合いますので、なるべく早い時期に取り掛かりましょう。 また導入、改修の際には2023年(平成35年)10月から始まる適格請求書等保存方式に対応するようにしてください。
以上、軽減税率制度開始に関して個人事業者が注意する点を3つ挙げましたが、詳細を知りたい方は政府広報オンラインの説明がわかりやすくておすすめです。政府広報オンライン》特集》消費税の軽減税率制度