令和6年度 定額減税補足給付金(調整給付)のお知らせ(名古屋市)

名古屋市では「支給のお知らせ」は8月5日(月曜日)、「申請書」は8月19日(月曜日)から順次、発送します。
手続が必要な場合がありますので、名古屋市から写真のオレンジ色の封筒が届いたら、必ず中の書類をご確認ください。
詳しくは「定額減税、夏の緊急支援給付金及び定額減税補足給付金(調整給付)」(名古屋市のウェブサイト)をご覧ください。
ご自身がどの給付金の対象になるかは「名古屋市緊急支援給付金コールセンター」にお尋ねください。

名古屋市緊急支援給付金コールセンター
TEL:050-3135-3260
FAX:052-228-2774

昭和青色申告会では会員の確定申告書等の控えや記録を残しておりません。ご連絡いただいてもお答えできませんのでご了承ください。

令和6年度 定額減税補足給付金(調整給付)

最終更新日:2024年8月5日

ページID:173496

概要

 納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族(国外居住者を除く。)に基づき算定される定額減税可能額(注1)が、当該納税義務者の令和6年分推計所得税額(注2)または令和6年度分個人住民税所得割額を上回るものに対し、当該上回る額の合算額を基礎として1万円単位で切り上げた額を支給します。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超えるものを除きます。

「支給のお知らせ」は8月5日(月曜日)、「申請書」は8月19日(月曜日)から順次、発送します。

(注1)定額減税可能額は次のとおりです。

所得税分 = 3万円 × 減税対象人数

個人住民税所得割分 = 1万円 × 減税対象人数

減税対象人数

納税義務者本人+控除対象配偶者(*)+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)(*)

(*)国外居住者を除く

(注2)令和6年分推計所得税額とは、定額減税補足給付金(調整給付)を算定するために用いるもので、令和6年度分個人住民税課税情報(令和5年1月から12月までの所得や控除など)をもとに令和6年分の所得税額を推計して算出したものです。なお、令和6年分所得税額と定額減税の実績額が確定した後、調整給付額に不足が生じる場合は、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。

支給の流れ

(1)「支給のお知らせ」が届く方

公金受取口座を本市があらかじめ把握している方など

申請不要のプッシュ方式(自動振込)

令和6年8月5日  (月曜日)書類発送

令和6年8月19日(月曜日)辞退・口座変更申出期限

令和6年9月3日  (火曜日)口座振込

(注)令和6年6月3日(基準日)までに登録した公金受取口座が対象となります。なお、手続きの都合上、公金受取口座を登録していても、「支給のお知らせ」ではなく「申請書」が送付される場合があります。

「支給のお知らせ」受給手続き

「支給のお知らせ」が届いた方は原則申請不要です。「支給のお知らせ」に記載している申出期限までに口座変更や受給辞退等の申出がなければ、「支給のお知らせ」に記載している口座へ自動的に振り込みます。なお、振込後に別途「振込完了のお知らせ」は送付しませんので、各自通帳等でご確認ください。

(2)「申請書」が届く方

上記以外の方

申請方式(通常方式)

令和6年8月19日(月曜日)以降に順次書類発送

申請書提出から、1から2か月後に口座振込

「申請書」受給手続き

 支給要件をご確認の上、提出期限(令和6年10月31日(木曜日))までに申請書を返送してください。

封筒見本

対象世帯には以下の封筒(オレンジ色)が届きます。お手元に届きましたら内容をご確認ください。

支給のお知らせと申請書の送付する実物の写真を掲載しています。

Q&A

Q1 私は定額減税の対象ですか、また調整給付の対象ですか

 定額減税の対象となる方は、特別徴収税額通知または納税通知書に適用されている定額減税の金額を記載しますのでご確認ください。なお、特別徴収税額通知は5月中旬ごろ、納税通知書は6月上旬から発送を開始しています。

 調整給付の対象の方には、「支給のお知らせ」は8月5日(月曜日)、「申請書」は8月19日(月曜日)から順次、発送します。

Q2 給付金は課税の対象となりますか、また生活保護への影響はありますか

 「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき非課税です。

 なお、生活保護制度上、収入として認定しない取扱いとなります。

Q3 他の市区町村で調整給付を受給していても、名古屋市の支給要件を満たせば支給されますか

 支給されません。

Q4 対象者を決定する基準日はいつですか

 令和6年6月3日です。

Q5 令和6年度分個人住民税が租税条約により免除されていますが、調整給付の対象になりますか

 租税条約により個人住民税が免除されている方は、定額減税の対象とならないため、調整給付の対象にもなりません。

Q6 賦課期日(令和6年1月1日)より後に転入・転出したのですが、調整給付の取扱いはどうなりますか

 賦課期日より後に名古屋市から転出された方は、名古屋市での支給となります。また、賦課期日より後に名古屋市に転入された方は、転入元の自治体での支給になります。

Q7 修正申告等により、年度の途中で令和6年度分個人住民税の増額があり、定額減税により控除しきれない額が減った場合、多く支給された調整給付は返還する必要がありますか

 基準日(令和6年6月3日)以降に税額変更があったとしても、基準日時点の個人住民税の課税情報から算出した調整給付額を支給しますので、返還等は必要ありません。ただし、令和6年度分個人住民税が非課税または均等割のみ課税となり、夏の緊急支援給付金の対象となる場合には、返還が必要となる場合があります。詳しくはコールセンターにお問い合わせください。

Q8 修正申告等により、年度の途中で令和6年度分個人住民税の減額があり、定額減税により控除しきれない額が増えた場合、調整給付は変更後の額を支給されますか

 基準日(令和6年6月3日)以降に税額変更があったとしても、基準日時点の個人住民税の課税情報から算出した調整給付額を支給します。ただし、令和6年分の所得税額が確定した後に、確定した所得税分の控除しきれない額と年度途中に変更された住民税の控除しきれない額から給付されるべき金額を算出し、調整給付額に不足が生じる場合はその不足額を令和7年度に別途支給します。

Q9 住宅ローンやふるさと納税などの税額控除を受ける納税者については、調整給付はどう影響を受けますか

  調整給付は住宅ローンやふるさと納税などの税額控除後の住民税所得割や所得税額に対して、控除しきれない分を給付します。

Q10 夏の緊急支援給付金の申請書等も届きましたが、両方支給を受けることは可能ですか

 趣旨の違う給付金ですので、それぞれの支給要件を満たせば同時に支給を受けることができます。

Q11 代理人が申請・受給することは可能ですか

  原則として受給者本人の口座への支給となりますが、特別な事情がある場合には、次のいずれかの場合のみに代理人口座への受給が可能です。

  1. 受給者の方に代わって、親族の方が申請・受給する場合
  2. 受給者の方に代わって、法定代理人の方が申請・受給する場合
  3. 受給者の方に代わって、代理契約を結んでいる方が申請・受給する場合

 この場合、申請書の「代理受給」欄への記載が必要です。また、申請書に受給者及び代理人の本人確認書類に加えて、受給者と代理人との代理関係を確認できる書類を添付して提出していただく必要があります。詳しくは、申請書の案内をご確認ください。

なお、受給者に代わり申請書の記載を代理の方がされ、受給者の口座に支給を希望される場合は、代筆の取り扱いとなりますので、代理人受給の手続きは不要です。

Q12 電子申請はできますか

 名古屋市から申請書が届いた方のみ、電子申請でも受け付けております。

電子申請には「申請書整理番号(10桁または12桁)」の入力が必要です

 なお、申請書に記載されている二次元コードからでも手続きしていただけます。

 代理受給の場合には別に要件があるため、電子申請ではなくお手元の申請書(紙)をご提出ください。

 電子申請は8月19日(月曜日)からご利用できます。

自身(の世帯)がどの給付金の対象かわからない方は以下のリンク先を参考にしてください

定額減税補足給付金(調整給付)の給付額の試算については、以下のリンク先を参考にしてください

その他のお問い合わせ

 この給付金に関することは、上記内容をご確認ください。もしご不明な点がありましたらコールセンターにお問い合わせください。電話のかけ間違いが多発していますので、電話番号を十分確認して下さい。また、通話時にあたっては、個人情報保護やなりすまし防止の観点から、コールセンターから世帯主の本人確認をさせていただきますのでご協力ください。

名古屋市緊急支援給付金コールセンター  電話番号050-3135-3260   ファックス番号052-228-2774  祝休日を除く月曜日から金曜日 午前9時から午後5時

特殊詐欺などに注意してください

名古屋市が下記のことを行うことは絶対にありません。

  • ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
  • 給付金の受け取りにあたり、手数料の振込みを求めること
  • クレジットカードや預金通帳をお預かりすること
  • 暗証番号を教えてほしいということ

各種給付金の給付をよそおう不審な訪問・電話にご注意ください

(以下、名古屋市ウェブサイトより転載)

フォロー&いいね! してね

コメントを残す