令和6年度 夏の緊急支援給付金のお知らせ(名古屋市)

名古屋市では「支給のお知らせ」または「申請書」を7月17日(水曜日)から順次、発送しています。
この給付金は「令和6年度 定額減税補足給付金(調整給付)」とは異なるものですが、「夏の緊急支援給付金」と「定額減税補足給付金(調整給付)」とはどちらか一方の受給となります。
詳しくは「定額減税、夏の緊急支援給付金及び定額減税補足給付金(調整給付)」(名古屋市のウェブサイト)をご覧ください。
ご自身がどの給付金の対象になるかは「名古屋市緊急支援給付金コールセンター」にお尋ねください。

名古屋市緊急支援給付金コールセンター
TEL:050-3135-3260
FAX:052-228-2774

昭和青色申告会では会員の確定申告書等の控えや記録を残しておりません。ご連絡いただいてもお答えできませんのでご了承ください。

令和6年度 夏の緊急支援給付金

最終更新日:2024年7月19日

ページID:174064

夏の緊急支援給付金 令和6年度新たに住民税非課税または住民税均等割りのみ課税となる世帯向け給付金 支給額1世帯あたり10万円 こども加算児童1人あたり5万円(1回限り)

注意

本市または他市区町村で、令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)の対象となった世帯及び当該世帯の世帯主であった方を含む世帯(未申請・辞退を含む)は、今回の令和6年度給付金は対象外です。

概要

国の総合経済対策に基づき、令和6年度において新たに住民税非課税となる世帯又は住民税均等割のみ課税となる世帯に対し、1世帯当たり10万円を支給します(夏の緊急支援給付金)。

また、上記世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯に対しては、こども1人につき5万円を加算します(こども加算)。

 「支給のお知らせ」または「申請書」を7月17日(水曜日)から順次、発送します。

支給対象世帯

住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯への給付

令和6年6月3日(基準日)において名古屋市に住民登録があり、以下のいずれかの条件に当てはまる世帯

  1. 令和6年度新たに住民税非課税となる世帯
    世帯員全員の令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯
  2. 令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となる世帯
    令和6年度住民税均等割のみ課税者で構成されている、または令和6年度住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成されている世帯
  • 令和6年度住民税均等割のみ課税世帯とは

「均等割」課税(年額4,300円)+「所得割」非課税(0円、定額減税適用前)となる世帯です。「均等割」において一律課税される年額4,300円は本市の場合であり、他市で課税されている方は年額が異なる場合があります。

以下の世帯は対象外

  1. 本市または他市区町村で、令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)又は令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)の対象となった世帯及び当該世帯の世帯主であった方を含む世帯(未申請・辞退を含む)
  2. 租税条約により住民税が免除されている方がいる世帯
  3. 令和6年1月1日時点で世帯員全員が海外にいた世帯
  4. 世帯員全員が令和6年度住民税が課税されている方の税法上の扶養を受けている世帯(例:子(課税)に扶養されている両親世帯、親(課税)に扶養されている大学生の単身世帯)
世帯員全員が令和6年度住民税が課税されている方の税法上の扶養を受けている世帯の例

こども加算

令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税世帯への給付(10万円)に該当する世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯

加算対象となる児童の範囲

令和6年6月3日(基準日)時点で、受給者(世帯主)と住民票上同一世帯である18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)

また、以下の児童も対象となります

令和6年6月4日(基準日の翌日)から令和6年10月31日までに生まれた新生児

令和6年6月3日(基準日)時点で、別世帯だが扶養している18歳以下の児童

支給額

【支給は1回限り】

  • 1世帯あたり10万円
  • こども加算の対象世帯は児童1人あたり5万円を加算

提出期限

令和6年10月31日(木曜日)当日消印有効

支給の流れ

(1)「支給のお知らせ」が届く世帯

世帯主の公金受取口座を本市があらかじめ把握している世帯

申請不要のプッシュ方式(自動振込)

令和6年7月17日(水曜日)書類発送

令和6年7月30日(火曜日)辞退・口座変更申出期限

令和6年8月16日(金曜日)口座振込

(注)令和6年6月3日(基準日)までに世帯主が登録した公金受取口座が対象となります。なお、手続きの都合上、公金受取口座を登録していても、「支給のお知らせ」ではなく「申請書」が送付される場合があります。

「支給のお知らせ」受給手続き

「支給のお知らせ」が届いた世帯は原則申請不要です。「支給のお知らせ」に記載している申出期限までに口座変更や受給辞退等の申出がなければ、「支給のお知らせ」に記載している口座へ自動的に振り込みます。なお、振込後に別途「振込完了のお知らせ」は送付しませんので、各自通帳等でご確認ください。

(2)「申請書」が届く世帯

上記以外の世帯

申請方式(通常方式)

令和6年7月17日(水曜日)以降に順次書類発送

申請書提出から約1カ月後に口座振込

「申請書」受給手続き

支給要件をご確認の上、提出期限(令和6年10月31日(木曜日))までに申請書を返送してください。

電子申請

名古屋市から申請書が届いた方のみ、電子申請でも受け付けております。

申請書裏面の右側に記載のある「誓約・同意事項」を確認のうえ、下記リンクをクリックしてください。

電子申請には「申請書整理番号(10桁または12桁)」の入力が必要です

なお、申請書に同封されている記入要領裏面の二次元コードからでも手続きしていただけます。

代理受給の場合には別に要件があるため、電子申請ではなくお手元の申請書(紙)をご提出ください。

【電子申請受付】令和6年度新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となる世帯向け給付金(外部リンク)

(注)下記ファイルはテキスト情報のない画像データです。内容を確認したい場合はコールセンター050-3135-3260までお問い合わせください。

申請書整理番号の印字箇所

Adobe Reader の入手

PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、

Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)

注意事項

  • 給付金の性質として条件付贈与となることから、上記「辞退・口座変更申出期限」または「申請書提出(消印)」までに死亡等により世帯自体が消滅となった場合は支給対象外となります。

(3)支給対象世帯だが「支給のお知らせ」または「申請書」のいずれも届かない世帯

支給対象世帯でも、次のいずれかに該当する世帯は申請等の手続きが必要です。令和6年8月下旬までに支給対象世帯にもかかわらず、「支給のお知らせ」または「申請書」が届かない世帯はコールセンターにお申し出ください。

  • 世帯員全員が令和5年12月2日から令和6年1月1日までに市外(海外含む)から転入した世帯
  • 令和6年1月2日以降に市外(海外含む)からの転入者がいる世帯(注)
  • 住民税の修正申告等により、令和6年度住民税が非課税または均等割のみ課税になった世帯  など

(注)令和6年1月1日時点で世帯員全員が海外にいた世帯は支給対象外です。

こども加算

こども加算については原則申請不要です。こども加算は、10万円(本体給付)に加算して、10万円(本体給付)と同じ口座への振込となります。こども加算の対象児童がいる世帯は、「支給のお知らせ」または「申請書」に記載された対象児童に誤りがないことを確認してください。

ただし、以下の児童については「支給のお知らせ」または「申請書」に記載しておりません。

  1. 令和6年6月4日(基準日の翌日)から令和6年10月31日までに生まれた新生児
    原則手続き不要ですが、申出が必要な方もいます。詳細は、後日本市ホームページに公開します。なお新生児のこども加算については、追加での支給となります。
  2. 別世帯だが扶養している18歳以下の児童
    令和6年6月3日(基準日)時点で、単身で学校の寮に入っているなど、支給対象者(世帯主)とは別世帯だが扶養している18歳以下の児童がいる場合、申請によりこども加算の対象となる場合があります。まずはコールセンターにご連絡ください。

特別な事情がある世帯

配偶者からの暴力(DV)等を理由に避難されている方

令和6年6月3日(基準日)時点において、配偶者からの暴力(DV)等により名古屋市内で避難されている方で、支給要件を満たす世帯については、所定の手続き(DV避難中であることの証明等)をしていただくことで、本給付金を受給できる場合があります。住民票が他の市区町村にあり、名古屋市に避難されている場合も対象となります。詳しくはコールセンターまでお問い合わせください。

配偶者と離婚し、別世帯となった方

令和6年6月3日(基準日)時点において、離婚協議中で別居しており住民票が実態と異なる場合や基準日後にこども連れで離婚し別世帯となった場合で、支給要件を満たす世帯については、本給付金を受給できる場合があります。詳しくはコールセンターまでお問い合わせください。

封筒見本

対象世帯には以下の封筒(青色)が届きます。お手元に届きましたら内容をご確認ください。

7月17日から順次、送付する夏の緊急支援給付金の封筒の写真です

外国語版申請書の記入要領(8言語)

(注)下記ファイルはテキスト情報のない画像データです。内容を確認したい場合はコールセンター050-3135-3260までお問い合わせください。

住民税非課税世帯

住民税均等割のみ課税世帯

よくある問い合わせ

Q1 令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)を受給した世帯でも、今回の給付金の対象となりますか。

本市または他市区町村で、令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)の支給対象となった世帯及び当該世帯の世帯主であった方を含む世帯は支給対象外です。

給付金受給の有無を問わず、未申請や辞退された世帯も対象外となります。

Q2 令和6年度の住民税非課税または均等割のみ課税世帯とは、いつの収入を元にしていますか。

令和5年1月1日から12月31日までの所得により判断されます。

Q3 令和6年度住民税非課税世帯(両親)ですが、課税者(息子)の税法上の扶養に入っているため、対象外とされました。いつの時点ですか。

令和6年度住民税の扶養認定日は令和5年12月末となります。なお、税法上の扶養については、税の安定性の観点から、月単位ではなく年単位(年末時点)となるところです。

課税者と生計を一にしており、扶養控除という税法上の恩恵を既に受けていることから、今回の給付金については対象外となります。

Q4 「世帯員全員が令和6年度住民税が課税されている方の税法上の扶養を受けている世帯は対象外」とありますが、具体的にはどのような範囲となりますか。

扶養親族等には、市町村民税の課税者と生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族等(16歳未満の者を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。

Q5 生活保護を受けている世帯は、対象となりますか。

支給対象になるかどうかは、生活保護を受給しているかどうかではなく、令和6年度の住民税の課税情報に基づき判断します。生活保護受給世帯であっても住民票上の同一世帯内に、「所得割のある課税の方」が含まれている場合は、当該世帯は支給対象とはなりません。また、世帯員全員が令和6年度住民税が課税されている方の税法上の扶養を受けている場合も、支給対象外です。

なお、本給付金は生活保護制度上、収入として認定しない取扱いとなります。

Q6 外国人世帯も対象になりますか。

令和6年6月3日(基準日)時点で本市の住民基本台帳に記録されている方で、支給要件を満たしている世帯であれば、支給対象となります。ただし、世帯員全員が令和6年1月1日時点で海外にいた世帯や、租税条約により住民税が免除されている方がいる世帯は対象外となります。

Q7 基準日(令和6年6月3日)の翌日以降に世帯分離をした場合、給付はどうなりますか。

世帯は基準日(令和6年6月3日)において判定するため、基準日の翌日以降に世帯分離の届け出があったとしても、基準日では同一世帯のため、世帯分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金の支給対象にはなりません。

Q8 「支給のお知らせ」や「申請書」はどこに送付されますか。

原則として6月中旬時点の住民基本台帳上の住所あてに送付しています。また、住民基本台帳上の世帯主にお送りします。届かない場合はコールセンターへご連絡ください。

Q9 修正申告等により、世帯員全員の令和6年度住民税が非課税または均等割のみ課税となりました。待っていれば申請書は届きますか。

基準日(令和6年6月3日)以降、修正申告等により、世帯全員が令和6年度新たに住民税が所得割課税から非課税または均等割のみ課税に変更となった場合、申請書は送付されません。申し出により給付金を受給できる場合がありますので、まずはコールセンターにお問い合わせください。

Q10 令和6年度において当初は対象世帯として給付を受けた後、修正申告等により令和6年度住民税所得割が課税となった場合、どのような取扱いとなりますか。

修正申告や所得更正を行った結果として令和6年度住民税所得割が課税になった場合は、住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯としては支給対象外となるため、既に受給している場合は返還する必要があります。

なお、意図的に虚偽の申請をした場合は、当該給付金の返還を求めるとともに、不正受給として詐欺罪に問われる場合がありますのでご注意ください。

Q11 本給付金は差し押さえの対象になりますか。また、課税されますか。

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」に基づき差し押さえは禁止されており、課税の対象にもなりません。

自身(の世帯)がどの給付金の対象かわからない方は以下のリンク先を参考にしてください

名古屋市緊急支援給付金コールセンター

この給付金に関することは、上記内容をご確認ください。もしご不明な点がありましたらコールセンターにお問い合わせください。電話のかけ間違いが多発していますので、電話番号を十分確認して下さい。また、通話時にあたっては、個人情報保護やなりすまし防止の観点から、コールセンターから世帯主の本人確認をさせていただきますのでご協力ください。

名古屋市緊急支援給付金コールセンター 電話050-3135-3260 ファックス番号052-228-2774 受付時間 平日9時から午後5時

特殊詐欺などに注意してください

名古屋市が下記のことを行うことは絶対にありません。

  • ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
  • 給付金の受け取りにあたり、手数料の振込みを求めること
  • クレジットカードや預金通帳をお預かりすること
  • 暗証番号を教えてほしいということ

各種給付金の給付をよそおう不審な訪問・電話にご注意ください。

(以下、名古屋市ウェブサイトより転載)

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